【草津市の工務店・ハウスメーカー選びブログ Vol.17】住宅取得時の税金の控除
住宅の用語・知識 2018年07月23日(月)
こんにちは❕草津市の『工務店・ハウスメーカー選び専門店』 おうちの相談窓口滋賀草津店です。
今日は『住宅取得時の税金の控除』ついて書いてみます❢
マイホーム購入時には、国による様々なサポート制度が用意されています。利用できるものであれば賢く利用して有利にマイホームを購入してはいかがでしょうか。
特に注目したいのは「住宅ローン減税」です。これは住宅ローンを組むと10年間にわたって一部の所得税(場合によっては住民税も)が控除される制度です。入居した年の翌年に税務署に確定申告すると、会社員の場合は所得税から控除額分が戻り(還付)、自営業者などは支払う所得税から控除額を差し引けます。
控除額は毎年、年末の住宅ローン残高の最大1%に相当する額が、所得税・住民税から控除されます。一般住宅では最高年間40万円、10年間で400万円が控除されます。
親や祖父母からの援助金にも贈与税がかかります。ただし住宅資金については一定額までは税金はかかりません。一定額を超えて親や祖父母から援助があった場合、最大2500万円まで贈与税を非課税にする制度があります。省エネ性又は耐震性が高い住宅の購入であれば最大3000万円の非課税となります。
今日は『住宅取得時の税金の控除』のお話でした。次回もお楽しみに。
もっといろいろ知りたいな~というご家族様はぜひおうちの相談窓口滋賀草津店へお越しくださいませ 😉
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