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スタッフブログ

【草津市の工務店・ハウスメーカー選びブログ Vol.22】耐震性

住宅の用語・知識 2018年08月09日(木)

ロゴ住宅選び専門店

 

 

こんにちは❕草津市の『工務店・ハウスメーカー選び専門店』

おうちの相談窓口滋賀草津店です。

 

 

今日は『耐震性』について書いてみます❢

 

家を建てる時に守らなければいけない法律があります。

 

「建築基準法」(1950年に制定)といって人命・健康・財産を守るため、建築物の敷地や構造・設備・用途に関して、最低の基準を定めた法律です。

 

では、耐震の基準はどのように決められているのでしょうか?

 

建築基準法のなかで定められている耐震基準は、国内で大きな地震などが起こるたびに改正されて来ました。阪神淡路大震災後(2000年)にも改正されています。

 

20180809

 

旧耐震基準 震度5程度の地震に対しての強さ⇒倒壊しないレベル
震度6~7程度の地震に対しての強さ⇒当時は想定されてなかった
新耐震基準 震度5程度の地震に対しての強さ⇒軽度なひび割れレベル
震度6~7程度の地震に対しての強さ⇒崩壊や倒壊をしないレベル

自然災害はいつ起こるか分かりません。事前に察知できない・・・

ですから“地震などに備えて”安心できる家に住みたいものですね。

 

今日は『耐震性』のお話でした。次回もお楽しみに。

 

もっといろいろ知りたいな~というご家族様はぜひおうちの相談窓口滋賀草津店へお越しくださいませ 😉

 

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