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スタッフブログ

【草津市の工務店・ハウスメーカー選びブログ Vol.42】消費税のこと

住宅の用語・知識 2018年10月22日(月)

ロゴ住宅選び専門店

 

 

こんにちは❕草津市の『工務店・ハウスメーカー選び専門店』

おうちの相談窓口滋賀草津店です。

 

 

今日は『消費税のこと』です❢

 

20181022

 

2019年10月1日から消費税10%が適応されるそうですね。まだ先のことだしなぁ・・・と以前は感じていましたが、10%が適応される日まで一年を切り現実味を帯びてきました。確実に増税が近づいている!金額の大きな買い物は増税前にしたい!誰もが考えることだと思います。増税前に駆け込みで決めるよりも、余裕をもって大きな買い物はしたいですよね。

 

ここで一つ知識としてご紹介するのが「経過措置」です。
(消費税が適応されるまでの期間で2019年3月31日が「経過措置」の期限になります)

 

Q:「経過措置」とは?

 

A:建物の「負契約を結んでおけば、家の完成・引渡しが10月1日以降になっても旧税率(8%)が適応される期限のことです

 

出来れば?いいえ増税前に是非とも、マイホームを手に入れましょう!

 

今日は『消費税のこと』のお話でした。次回もお楽しみに。

 

もっといろいろ知りたいな~というご家族様はぜひおうちの相談窓口滋賀草津店へお越しくださいませ 😉

 

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