【守山市の工務店・ハウスメーカー選びブログ Vol.109】瑕疵担保責任
住宅の用語・知識 2020年09月03日(木)
こんにちは❕『住宅会社選び専門店』
今日は『瑕疵担保責任』です❢
瑕疵担保責任 ☞引き渡し後、契約時にわからなかった重大な瑕疵(欠陥・不具合)が見つかった場合は、契約内容に従って売り主が不具合の修繕を負担することです。
では、具体的にどういったことがあるのでしょうか。
瑕疵担保責任の瑕疵とは基本的に建物の基本構造に関わるようなものになります。
例えば…代表的なものとして雨漏り・木部の腐食・シロアリ被害・給排水管の故障などが挙げられます。ただ売り主が個人の場合と法人の場合によって責任期間が違ってきますので注意しましょう!
今日は『瑕疵担保責任』のお話でした。次回もお楽しみに。
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