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おうちの相談窓口ピエリ守山店 > ブログ > 住宅の用語・知識 > 【高島、大津、野洲、近江八幡、東近江、湖南、甲賀の住宅会社選びブログ Vol.229】「2025年度 税制改正大綱決定」

スタッフブログ

【高島、大津、野洲、近江八幡、東近江、湖南、甲賀の住宅会社選びブログ Vol.229】「2025年度 税制改正大綱決定」

住宅の用語・知識 2025年02月13日(木)

ロゴ住宅選び専門店

 

こんにちは❕『住宅会社選び専門店』
おうちの相談窓口ピエリ守山店です。

 

 

今日は『2025年度 税制改正大綱決定』です❢

 

【子育て世帯に対する住宅ローン減税等に係る所要の措置の延長】


2024年限りとしていた子育て世帯及び若者夫婦世帯を対象とした住宅ローン減税の優遇措置が、2025年(令和7年)12月31日まで1年間延長になりました。住宅ローンを利用して居住目的の住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間所得税から控除することが出来る制度です。

 

 

★借入限度額★

対象となるのは子育て世帯:所得が2000万円以下の人で,19歳未満の子どもがいる世帯又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40未満の世帯)です。2025年(令和7年)12月31日までに入居に限ります。

 

長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円
控除期間 13年間
控除率 0.7%
床面積要件 40㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の場合)の緩和措置も延長

 

 

★床面積要件の緩和★

新築住宅(2025年12月31日までに建築確認を受けた家屋)の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和されます。

条件としては合計所得金額が1,000万円以下であることと、床面積が40m²以上50m²未満であることです。

 

【引用元】国土交通省

 

ご自身に見合ったローン額等、ご相談お待ちしております。おうちの相談窓口ピエリ守山店にて知識やネットワークを持った専門のアドバイザーが、マイホーム取得実現を応援いたします。

 

今日は『2025年度 税制改正大綱決定』でした。次回もお楽しみに。

 

“もっと詳しく知りたい”というご家族様はぜひおうちの相談窓口ピエリ守山店へお越しくださいませ”😉

新築はもちろん、老朽化による建替えや二世帯住宅を検討中の方もご相談ください!

 

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